●事務所日誌


個人事業主を含む中小企業者の特例事業承継

当事務所では特例事業承継の申請手続きも行っております。

特例事業承継とは、これまでの事業承継税制に加え10年間の措置として納税猶予の対象となる非上場株式等の制限(総株式数の最大3分の2まで)の撤廃や、納税猶予割合の引上げ(80%から100%)等がされた事業承継税制の事で、後継者が死亡した等の一定の場合には猶予された贈与税・相続税が免除されます。

特例措置の内容は以下の表の通りです。

  特例措置 一般措置
事前の計画策定

5年以内の特例承継計画の提出

(2018年4月1日~2023年3月31日まで)

不要
提供期限

10年以内の贈与・相続等

(2018年1月1日~2027年12月31日まで)

なし
対象株数 全株式 総株式数の最大3分の2まで
納税猶予割合 100%

贈与:100%

相続:80%

承継パターン 複数の株主から最大3人の後継者 複数の株主から1人の後継者
雇用確保要件 弾力化

承継後5年間

平均8割の雇用維持が必要

経営環境変化に対応した免除

あり なし

相続時精算課税の適用

60歳以上の者から20歳以上の者への贈与 60歳以上の者から20歳以上の推定相続人・孫への贈与

この特例の認定を受けるには、いくつかの要件を満たす必要や特例承継計画書などの書類を作成する必要があります。

また、平成31年度税制改正では個人版事業承継税制が創設されます。これは個人事業主に相続が発生した場合のみならず、個人事業主が事業用資産を生前贈与した場合にも、その課税価格に対応する相続税や贈与税を猶予する制度で、土地・建物・機械器具備品等の承継に係る贈与税・相続税の100%が納税猶予されます。

 

 

 

  2019/04/17

copyright © 2008-2021 山本智之税理士事務所

▲TOP