●事務所日誌


2018年10月

弁護士事務所の皆様へ

 

粉飾決算で過大に納めた税金を取り戻すことができるのをご存知ですか???
破産事件において、過去の粉飾決算により多額の税金を納税している会社が多数見受けられます。

~仮装経理に基づく過大申告の場合の更生に伴う法人税額・地方法人税額の還付の請求について~

 

●仮装経理って何?


提出する法人税の確定申告書に、真実の所得金額より過大な所得金額を記載する場合の、真実の所得金額に上乗せした金額部分のこと、いわゆる粉飾部分の経理のことです。

 

●課題に収めた法人税はどうやって還付されるの?


還付(減額更正)されるためには、仮装経理(粉飾)した事業年度の次の年度において特別な処理を行った確定申告書を作成する必要があります。また同時に仮装経理(粉飾)を行った該当年度で更正の請求書(還付請求を行うための手続き)を提出しなければなりません。これらの内容が税務署に認められれば、税金が還付されることになります。

このとき還付請求は、過去5年まで溯ることができます。合わせて消費税も過大申告していた場合には、同様に消費税についても還付を受けることができます。

 

●まとめ


粉飾決算に基づいて、事実より高い税金を納めた場合には過去5年まで溯って還付請求が可能です。しかしながら、通常とは異なる特別な手続きとなるため高い専門知識が必要です。
また、当該還付請求には税務調査が伴いますので、ぜひ対応含め当事務所へご相談ください。

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  2018/10/01

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