●事務所日誌


2021年10月

2023年度から富裕層への増税が画策されている‼

暦年贈与も教育資金の一括贈与も廃止が想定される相続ルールの改正に備えよ。

●2022年以降改正が想定される相続税

※改正が想定される可能性が大きい順から記載

1.亡くなる直前3年の間に行われた贈与は相続税の対象になるという規定が3年から15年へ延長される可能性が大きい

2.住宅資金贈与の特例が2021年12月31日で終了する。その後は規定が廃止されるか上限が半額以下の700万円になると噂されている。

3.最大1500万円が無税となる子・孫への教育資金一括贈与の特例も廃止の可能性がある。

4.「暦年贈与で年110万円まで贈与税ゼロにできる」この暦年贈与を使えなくする。2023年12月31日で廃止の可能性が大きい。

5.生命保険は最低500万円の相続税非課税枠が縮小される可能性が大きい。2024年12月31日で終了するかもしれない。

≫ 続きを読む

  2021/10/13

copyright © 2008-2021 山本智之税理士事務所

▲TOP