●事務所日誌


23年度税制改正について

平成23年分所得税の確定申告の時期が近づいてきました。 申告書の作成などなんでもご相談ください。

23年度税制改正をひとつ・・・

〈年金所得者に係る確定申告不要制度〉
公的年金の収入金額が400万円以下でかつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、申告の必要がありません。

というものですが、

  • 公的年金に源泉所得税が徴収されていれば、確定申告することによって、所得税が還付になります。

さらに、医療費控除や寄付金控除、雑損控除などがあれば、所得税の還付額がより多くなります。

  • また、源泉所得税が徴収されていない方でも、上記控除額などがある場合は、住民税の申告が必要になってきます。

などなど・・・あちこち無駄足を踏む前に、お早めにご相談ください。

事業所得や不動産所得の申告、不動産の譲渡や贈与税の申告などもご相談ください。

 

先日よせられたご相談でこんなことがありました。

 

給与所得者のご家族に年金を受給されている方がおられました。この年金が、非課税所得に該当すると知らずに、永年、年末調整をされてきました。

そこで、法定申告期限から5年に延長されたばかりの更正の請求及び、更正の申し出を5年分することにしました。扶養控除だけでなく、同居老親等にも該当して 580,000円の控除額となり、無事に多くの税金が還付されました。

扶養控除(異動)申告書が正しく受理されていれば問題がなかったのですが、このようなケースにお心当たりはありませんか?

  2012/02/01

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