●事務所日誌


平成24年度改正と消費税の課税対象

相談会は毎月開催中ですが、なかなかトピックスが更新できずにいます。どなたか更新のコツを伝授いただけないでしょうか?

さて、今回も先日のご相談事例をひとつ。

バーやキャバレー、ナイトクラブなどの経営者が、そこで働くホステスさんに支払う報酬や料金は、消費税の「課税対象」?それとも「課税対象外」どっち?

報奨金や衣装代、深夜帰宅のためのタクシー代など、ホステスさんに支払う報酬や料金は(給与に該当分は除く)、消費税の課税対象です。
立派に仕入れ控除できます。仕入れ控除できるということは納付額に大きく反映されます。

あれ?どうなるの?と、お心当たりのある方は、ご相談ください。

 

平成24年度改正をひとつ

 

○個人の所得税

  1. 平成25年分以後、サラリーマンの所得控除額に、特定支出控除として、「職務遂行に必要な弁護士、公認会計士、税理士、弁理士などの資格取得費」
    「職務と関連のある図書費、職場で着用する衣服費、職務に通常必要な交際費」が、追加されました。
  2. 住宅ローン控除
    平成24年中に居住に要した場合、控除期間は10年。住宅借入金等の年末残高の限度額は 4,000万円。控除率は1%

    平成25年中に居住に要した場合、控除期間は10年。住宅借入金等に年末残高の限度額は 3,000万円。控除率は1%

○贈与税

若年世代への資産の早期移転や、省エネルギー性、耐震性を備えた良質な住宅ストックを形成する目的で、住宅取得資金にかかる贈与税の、非課税措置を拡充延長されます。

一般枠 平成24年1,000万円。平成25年700万円。平成26年500万円。

特別枠(省エネ、耐震住宅)は、一般枠に各年500万円加算された金額です。

  2012/04/20

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