マイナンバー制度が導入されます!
大変ご無沙汰しておりました、久々の事務所日誌の更新です。
所長は相変わらず忙しい日々を過ごされています。
昨年は母校 膳所高校の講演に始まり、5月からは「相続税・事業継承」の講演、年末にはラジオ関西の出演と多忙な一年でした。
さて今年最初のトピックスは、上戸彩さんのCMでもおなじみのマイナンバー制度について簡単にご説明致します。
マイナンバー制度とは?
住民票を有する国民の社会保障・税・災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。
平成27年10月から、個人番号(12桁)・法人番号(13桁)が通知され、平成28年1月から順次利用が開始されます。法人番号は個人番号とは異なり、インターネットを通じて公表することを予定しています。
公表される情報は、法人番号の指定を受けた者の①商号又は名称、②本店又は主たる事務所の所在地及び③法人番号の3項目(基本3情報)です。
申告書及び法定調書などを提出する方は、これらの税務関係書類に個人番号や法人番号を記載することが求められます。
利用開始まであと8ヶ月。分からないことがありましたら、なんでもご相談下さいませ。